宅建業法


宅地建物取引業とは、宅地•建物の取引を行として行うことをいう。宅建業を営むためには、免許が必要。

宅地•建物とは

1.宅地
 1.現在、建物が建っている土地
 2.これから建物を建てる目的で取引される土地
 3.用途地域内の土地

2.建物
 屋根と柱がある工作物



取引とは

1.自ら当事者となって、売買、交換を行う。

2.他人を代理して、売買、交換、賃借を行う。

3.他人間を媒介して、売買、交換、賃借を行う。

 

※自ら宅地・建物を賃貸する場合は、宅建業に該当しない。



業とは

業とは、不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うこと。



免許が不要な団体

1.国、地方公共団体等

 

2.信託会社、信託銀行



無免許営業の禁止 名義貸しの禁止